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遺言作成の費用っていくら?

相続・遺言

遺言作成の費用相場

専門家に遺言作成の相談をする場合、費用の相場っていくらなのでしょうか?

多くの方がGoogleで、「遺言作成 費用 相場」と検索するのではないでしょうか?

それくらい世間一般では不明確なものなのです。

また、一口に費用といっても、費用にもたくさんの種類があります。

余計分かりにくくなっているのです。

専門家に相談する場合の、遺言作成にかかる費用を分かりやすく説明していきます。

費用の種類

遺言作成を専門家に相談する場合にかかる費用は、大きく分けると以下の4つです。

①遺言内容作成報酬

②遺言執行費用(遺言執行をお願いする場合)

③公正役場への手数料(公正証書遺言の場合)

④その他の手数料

遺言内容作成報酬

この報酬は、専門家にお願いする場合に確実にかかる費用であり、費用のメインです。

もっとも、実はこの報酬部分は、正直そこまで大差はないのです。

一般的には10万円~30万円程度と言われています。

同じような作業なのに、どうして3倍も相場がずれるのでしょうか。

もちろん、複雑な遺言の場合に報酬が高くなるというのは、どの専門家に依頼しても同じです。

ただ、業務の内容や専門家の種類(ex弁護士か司法書士か)による差異は大きくらいません。

その専門家の事務所の報酬規準がどうなっているかが、最も大きな要因です。

「とにかく安い方がいい」という方は、たくさんHPを見て探しましょう。

10万円程度でやってくれる専門家がきっと見つかるでしょう。

遺言執行費用(遺言執行をお願いする場合)

遺言執行費用は、遺言作成そのもののコストではありませんが、隠れたコストです。

そして、実はこれが最大のコストになります。

遺言執行とは、遺言を書いた方が亡くなったときに、遺言の内容を実行することです。

当たり前ですが、遺言を書いた方はすでに亡くなっているので、遺言内容を実行することはできません。

これを実行するのが、遺言執行者なのです。

遺言執行者を指定する必要があるか、あるとして専門家に頼むかは、遺言の内容によります。

費用の相場は数十万円~数百万円となっており、専門家ごとに大きな差があります。

多くの専門家が「相続財産×何%」という定め方をしています。

ただ、専門家によって「相続財産」の金額の計算方法が大きく異なるのです。

かかる費用を考えて、よくよく相談して、遺言執行を専門家にお願いするか決めましょう。

公正役場への手数料(公正証書遺言の場合)

遺言には主に2種類あるということは、「遺言を書こう」の記事で説明しました。

このうち、公正証書遺言を作成する場合には、公証役場に手数料を払う必要があります。

手数料は、日本公証人連合会のHPに記載されていますが、財産の価額によります。

財産が4,000万円なら手数料は29,000円、財産が8,000万円なら手数料は43,000円です。

公証役場に払う費用であるため、どの専門家に依頼したとしても費用は同じです。

したがって、費用比較においては、特に考慮する必要はないでしょう。

その他の手数料

遺言作成業務に使う切手の代金や、交通費等が別途負担する場合があります。

また、公正証書遺言作成には、立会証人が2人必要です。

ご自身で用意できない場合には専門家が用意してくれますが、その方へ日当を払う必要があります。

もっとも、いずれも基本的に大きな金額にはなりません。

したがって、費用比較においては、特に考慮する必要はないでしょう。

まとめ

遺言作成を専門家に相談する場合にかかる費用は、大きく分けると4つ

費用比較で気にすべきは「遺言内容作成報酬」と「遺言執行費用」

「遺言内容作成報酬」も「遺言執行費用」は事務所の報酬規準次第の面が強い

「遺言執行費用」が最も大きな差になるので、ここを注意して比較しよう

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