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相続争いの原因たる特別受益ー遺言のない場合ー

相続・遺言

相続争いが起きる要因

なぜ相続争いが起きるのかー遺言のない場合ー」という記事で、相続争いで揉める要因として、

相続財産の範囲

相続財産の評価

特別受益

の3つをあげました。

今回は、最後のひとつである特別受益について、説明していきます。

特別受益の持戻し制度とは

細かいことをいうと、特別受益は遺言がある場合にも問題になりえるのですが、今回は、一般的なケースである、遺言のない場合について説明します。

特別受益の持戻し制度とは、相続人の誰かが、被相続人の生前に特別に受けた受益がある場合は、

①その受益の金額分と実際にある相続財産を合計した金額を「みなし相続財産」として、各相続人の相続分を計算し、

②計算された相続分から、特別受益を受けた相続人についてはその受益の分を控除する

という制度(民法903条1項)です。

なにやら難しく思えますが、具体例を考えると、簡単です。

たとえば、母親が1億円の預金を残して亡くなった、相続人が長男と次男のケースを考えてみましょう。

通常であれば、長男と次男が5000万円ずつ相続することになります。

ただ、もし母親が生前に、長男が自宅を購入する資金のとして8000万円贈与していたとすると、この8000万円が特別受益となり、「みなし相続財産」が1億8000万円となり、各人の相続分は9000万円(1億8000万円÷2)と計算されます。

そして、次男は9000万円相続し、長男は1000万円(9000万円-8000万円)を相続することとなります。

特別受益制度の趣旨は、相続人間の公平を図ることと言われています。

特別受益の持戻し制度が揉める要因となる訳

特別受益が揉める相続の要因となるのは、「それが特別受益といえるか?」が問題になりがちだからです。

民法903条1項は「婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた」場合に特別受益にあたると規定しています。

さきほどの例にあげたマンションの購入資金援助であれば、「生計の資本として贈与を受けた」と言えますが、大学の学費や、生命保険金などについては、それが特別受益なのかが、激しく争われるケースがあります。

また、「兄だけ大学に行かせてもらった」「弟だけいい思いをしている」といった、感情的なものが噴出する原因になっているのが、この特別受益の制度であるため、相続で揉める大きな要因のひとつとして、特別受益の制度があげられるわけです。

特別受益の持戻し免除の制度

さらに特別受益が相続を揉めさせる原因としてしまっているのが、特別受益の持戻し免除の制度です。

つまり、特別受益はあるけど、それは除外して、残っている財産だけで相続分を計算するようにと、被相続人が意思表示をした場合は、特別受益の持ち戻しは行わない、という制度です(民法903条3項)。

ただ、被相続人が生前に、家族全員を集めて、「長男に自宅購入費用として渡した8000万円については特別受益の持戻しは免除する」なんてことを言っているケースはほとんどないので、結局被相続人がお特別受益の持戻し免除の意思表示をしていたといえるかで、揉めるわけです。

対策

結局、特別受益で揉めることを防止するには、遺言を書くことが最も有効です。

上述のとおり、遺言がある場合でも特別受益が問題にはなりえるのですが、そこの対策も可能なことから、専門家に遺言作成の相談をすることをおすすめいたします。

遺言作成については、下記記事をご参照いただければ幸甚です。

遺言を書こう

遺言を書くには、誰に相談すればいい?

まとめ

特別受益の持戻し制度とは、相続人が特別な受益を受けていた場合に、相続財産の配分が変更される制度のこと

何が「特別受益」なのかをめぐり、感情的なものも相まって、相続が揉める

特別受益の持戻し免除の意思表示があったかどうかで、さらに相続が揉める

特別受益での揉め事を防止するには、遺言を書くことが最も有効な対策

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