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遺言を書こう

相続・遺言

遺言とは

「遺言」とは、一般的には、自らが亡くなった後について書き残す書面のことです。

一方、相続や事業承継の場面で用いられる「遺言」には別の意味があります。

一般的に用いられている意味よりも狭い意味です。

「法律上有効な、自分が亡くなった後の財産の承継方法についての書面」という意味です。

ポイントは、
①法律上有効な
②財産の承継方法について
という点です。

このうち、①については留意が必要なので、以下詳しく見ていきましょう。

法律上有効な遺言の種類

遺言にはいくつか種類がありますが、主に以下の2つだけ考えておけば十分です。

1⃣自筆証書遺言

2⃣公正証書遺言

この2つには、それぞれメリット、デメリットがあります。

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、その名のとおり、原則として全文「自筆」で残す遺言のことです。

そのメリットは以下の3つです。

①自分一人でも作成できる

②遺言の内容を他人に知られないように作成できる

③費用がほとんどかからない

注意点は、全文、日付、および氏名をすべて自筆し、押印する必要があることです。

つまり、パソコンで作成・印刷した書面は、法律上有効な遺言にはならず無効です。

遺言が無効となると、

相続人は、遺言がない場合と同様に遺産分割を行わなければならなくなってしまいます。

素人が一人で自筆証書遺言を作ると、この全文自筆+押印という要件を満たさず、無効となることが間々あります。

他にも、家族がその存在に気が付かないリスクや、紛失・偽造のリスクもあります。

また、遺言作成者が亡くなった後に、家庭裁判所において検認手続きが必要となります。

このように少し手間がかかるというデメリットもあります。

このようなデメリットが多いため、自筆証書遺言を作成する場合も、必ず弁護士等のプロに相談しましょう。

公正証書遺言

公正証書遺言とは、遺言をする人が、公証人に対して、2人以上の証人の立会いのもと、遺言の内容を伝えて作成するタイプの遺言のことです。

公証人とは、公証役場に勤めている人ですが、大半が検察官や裁判官の天下りです(笑)

公正証書遺言の最大のメリットは、専門家たる公証人が関与することです。

したがって、自筆証書遺言と異なり方式違反で無効となるおそれもほとんどありません。

原本が公証役場に保管されるため事後的に偽造されるリスクもありません。

また、家庭裁判所での検認手続きも不要となります。

公正証書遺言のデメリットとしては、作成の費用がかかることです。

財産の額によりますが、基本的には数万円程度で、大きなものではありません。

したがって、私は、基本的に公正証書遺言をおすすめしております。

もっとも、公証人は、遺言書の形式面はサポートしますが、内容面に細かく立ち入りません

したがって、公正証書遺言を作る場合でも、弁護士等のプロにまず相談しましょう。

具体的な遺言作成の流れは「具体的な遺言作成の流れ 公正証書遺言の場合」の記事をご覧ください。

まとめ

相続・事業承継の分野で言う「遺言」とは、法律上有効な財産承継に関する遺言を意味する。

法律上有効な遺言には、自筆証書遺言と公正証書遺言がある。

自筆証書遺言は、一人で作成できるメリットがある

自筆証書遺言は、方式不備で違反になるリスクが大きいなどのデメリットもある。

公正証書遺言は、費用と手間がかかるものの、メリットが大きく、おすすめ。

いずれにせよ、まずは弁護士等の専門家に遺言について相談することが肝心。

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