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誤解されていることが多い「相続放棄」制度

相続・遺言

借金を相続する必要はない

よく、小説やドラマで、「亡くなった親の借金を支払うのに苦労して、、、」のような設定がありますが、現実ではあまりこのような状況は発生しません。

なぜなら、相続人には、亡くなった方の財産及び債務を相続する義務はなく、「相続放棄」をすることで、財産及び債務を相続しないことが可能だからです。

民法915条1項は、以下のように定めています。

「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。」

「自己のために相続の開始があったことを知った時」というのは、通常のケースであれば、被相続人が亡くなったことを知った時ですので、原則そこから3か月以内に限って、相続の放棄をすることができます。

相続放棄をするには家庭裁判所への申し立てが必須

民法938条に「相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。」との定めがあります。

つまり、相続放棄というのは、相続人間の話合いだけで勝手に行うことはできず、必ず家庭裁判所への申し立てが必要になるのです。

相続放棄について誤解されている方の発言として、以下のようなものがあります。

「うちの父親の相続は全部兄が引き継いで、妹の私は相続放棄しているから、父親が事業で負っていた借金を私は負担しないんだ。」

この妹さんが、3か月以内に、相続放棄の申述を家庭裁判所に行っていればいいのですが、現実には、単に遺産分割協議ですべての財産債務を兄が相続するかたちで行っているケースが多く見受けられます。

このように家庭裁判所への相続放棄申し立てではなく、勝手に相続放棄したと思い込んでいるケースの場合、亡くなった父親にお金を貸していた銀行は、兄だけでなく妹の方へもお金を返済するように請求できるのです。

したがって、相続放棄をしたい方は、必ず家庭裁判所への申し立てを忘れないようにしましょう。

相続放棄の効果

民法939条に「相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。」との定めがあります。

つまり、相続放棄した人(しつこいですが家庭裁判所に3か月以内に申し立てした人)は、被相続人のプラス・マイナスの財産の一切を相続しないことになります。

なお、注意が必要なのは、相続放棄を行った相続人がいることで、相続人の範囲が変更になる可能性があるという点です。

相続人が誰かは、で説明しましたが、相続放棄をした人は初めからいなかったとみなされるので、相続人が誰かを判定し直す必要があるのです。

もっとも、相続放棄は代襲相続(相続人が先に亡くなっている場合に相続人の子が相続人になる制度)の原因にはなりません(民法887条2項)。

この辺りは若干複雑な場合があるので、相続の放棄を考えている方は、弁護士等の専門家に相談することを強くお勧めします

相続放棄する予定の人がやってはいけないこと

上述のとおり、相続放棄は3か月以内に行えばいいのですが、家庭裁判所に相続放棄の申し立てをする前に、財産の処分等一定の行為を行ってしまうと、相続について承認したことになり、相続放棄が認められなくなってしまいます

たとえば、相続人が相続財産の一部を処分(ex相続した不動産の売却)してしまった場合に、「単純承認」といって、相続について承認したことになり、3か月以内に相続放棄を申し立てても、相続放棄が認められなくなってしまうのです。

相続放棄を考えている方は、やってはいけないことの把握のためにも、弁護士等の専門家への相談をお勧めしています。

なお、相続放棄には、メリットデメリットがありますので、相続放棄するかどうかを考えることは、被相続人の生前からやっておくのがいいでしょう。

弁護士等の専門家への相談も、もちろん生前から可能なので、早めに相談にいくといいでしょう。

まとめ

相続放棄をするには、3か月以内に家庭裁判所に申し立てが必要

相続放棄を行った人がいると、相続人の範囲が変更されることがある

財産の処分等を相続放棄の申し立て前に行ってしまうと、相続放棄が認められなくなってしまうので要注意

相続放棄を考えている方は、弁護士等の専門家へ相談することが肝心

相続放棄の相談は、被相続人の生前からやっておくと、さらに良い

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